| ジャックラッセルテリアを中心としたブリーダー、子犬の販売 ジャックラッセルテリアやゴールデンレトリーバー・ベルジアングローネンダールのショードッグの紹介もしています |
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則『第8条-4』
販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、
習性等に合致した適正な飼養又は管理が行われるように、契約に当たって、
あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して
文書(電磁的記録を含む)を交付して説明するとともに、
当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。
| 1. | 品種等の名称 | ジャックラッセル テリア |
ゴールデン レトリーバー |
| 2. | 性成熟期時の標準体重、標準体長 その他の体の大きさに関わる情報 |
体重 5kg〜7s 体高 25cm〜30cm |
体重25s〜35kg 体高 51cm〜61cm |
| 3. | 平均寿命その他の飼養期間 に関わる情報 |
平均寿命 10年〜15年 | |
| 4. | 飼養又は保管に適した飼養施設 の構造及び規模 |
90cm×60cmのケージ 又はサークル等 |
100cm×100cmのケージ・サークル等 |
| 5. | 適切な給餌及び給水方法 | 餌は1日2回、水はいつでも飲めるようにしておく | |
| 6. | 適切な運動及び休養の方法 | 毎日適度な散歩。室内で飼養する場合、 寝る時やお留守番の時などケージ等で寝かせる癖をつけておくとイタズラの防止にもなるでしょう。 |
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| 7. | 主な人と動物の共通感染症その他 当該動物がかかるおそれの 高い疾病の種類及びその予防方法 |
内外寄生虫、子犬発送前に駆虫致しますが、まだ未成熟の為弱い薬を使用しています。 生後6ヶ月以降、お客様の方で獣医師とご相談の上、1年ごとに適量を与えてください。 また、平均気温15度以上が2週間続くとフィラリアが発生してきます。 獣医師とご相談の上、フィラリア予防薬を与えてください。 |
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| 8. | 不妊又は去勢の措置の方法 及びその費用 |
不妊又は去勢手術 30,000円〜50,000円(獣医師により異なります) |
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| 9. | 上に掲げるもののほか みだりな繁殖を制限する為の措置 |
近親犬等の交配を防ぐには、発情期がきたら飼い主様の方で犬を別々にして下さい。 | |
| 10. | 遺棄の禁止その他当該動物に係る 関係法令の規定による規制の内容 |
虐待及び遺棄の防止規制 第27条 1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより 衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3.愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 |
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| 11. | 性別の判定結果 | 当サイトで公開、血統証明書で通知 | |
| 12. | 生年月日 | 当サイトで公開、血統証明書で通知 | |
| 13. | 不妊又は去勢の措置の実施状況 | 当社では実施していません | |
| 14. | 生産地等 | 日本国内 | |
| 15. | 所有者の氏名 (自己の所有しない動物を販売 しようとする場合に限る。) |
基本的に当社で繁殖した子犬を販売致します。 他の繁殖者の子犬を販売するときは当サイトにて掲示、 又問い合わせがあった時報告 |
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| 16. | 当該動物の病歴、 ワクチンの接種状況等 |
ワクチンは子犬発送までに2種ワクチンを1回接種します。 2回目以降に関しては生後3ヶ月頃に最寄の獣医に ご相談の上5種又は7種のワクチンを接種して下さい。 その後は1年ごとに予防接種を受けてください。 |
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| 17. | 当該動物の親及び同腹子に係る 遺伝性疾患の発生状況 (哺乳類に属する動物に限り、 かつ、関係者からの聴取り等によっても 知ることが困難であるものを除く。) |
特になし | |
| 18. | 1〜17までに掲げるもののほか、 当該動物の適正な飼養又は 保管に必要な事項 |
特になし 大事なパートナーとして愛情を持って飼養してください。 |
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ジャックラッセルテリア,ゴールデンレトリーバー,ベルジアングローネンダール,ローデシアンリッジバックのブリーディング,子犬販売を致しております。